2017年分確定申告、引っ越したり退職したりしたので相談に行ってきた件
確定申告相談に行ってきました
2017年の途中で退職、勤務先での年末調整をしていなかったので確定申告に行ってきました。
正確には、相談に行ったら気が付いたら申告が完了していましたw
勤務先で年末調整をした場合
1年前(2016年分)は、会社で年末調整は済んでいたので本来は確定申告不要でしたが、医療費控除の申告をするために郵送で確定申告を行いました。
ちょうど1年前、その際のレポートはこちらです。
今回は完全に個人的なレポートとなりますので、単純に方法を知りたい方は去年の記事をどうぞw
確定申告は必須
上記の通り、勤務先での年末調整を行っていないため私の場合は確定申告は必須でした。2月の始め頃に、確定申告してね!的なハガキも届きました。
初めて確定申告される方:平成29年分 確定申告特集(国税庁HP)
イレギュラーが多すぎてわけがわからない
去年とは勝手が違い、今回は年末調整していない上に年度途中に引っ越ししたり(どこの税務署に行けばええんや?)、お金の動きもいろいろあったのでもうわけがわからない。
とりあえず途中まで必要と思われる書類を全部まとめて、途中までネットで書類を作成してから相談に行ってきました。
これが、半分正解、半分無駄な努力でした。
税務署の相談窓口に行ってみたら
相談窓口に行って、ひとつひとつ確認してから自宅で書類作成するつもりだったんですが、もう有無を言わさず
「はい見せて下さいー」
「はい、これは要らないです、これは雑所得ですねー」
「じゃあこれ奥の作成コーナーで作成して提出して下さい」
私「えっ、今提出するんですか?医療費・・・今日準備してないんですけd・・・
「あーはい、合計金額だけわかれば大丈夫です。今わかります?」
私「えっ今?(確かエクセルをDropboxに入れたはず・・・)」
「別の方の対応してきますので探しておいて下さい!」
私(ええー、、めっちゃ忙しいやん、、、)
「ありましたか?」
私「アッハイ、でもマイナンバーカード持ってきてないんd・・・
「はい、なくても大丈夫です」(※免許証で本人確認しました)
私「あっあっ、でも私去年引っ越
「今こちらの市にお住まいでしたら大丈夫です」
もうめっちゃ早い。バンバン捌いていかないともう終わらんのやろな・・・。
私(あっ、ふるさと納税の件言ってなかった・・・まあこれは入力方法わかるからええわ)
ということで、相談に行ったつもりが即日提出が完了しました。
事前に準備したこと
結論。事前に資料まとめて準備しておいて良かった!自分GJ!
医療費関係
- 医療費明細
- 医療費明細に載ってない、自由診療の医療費や医薬品費用(あれば)
医療費については今年から申告方法のルールが変わっているので注意。注意というか、申告方法がかなり楽になりました。
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が、以下のとおり改正されました。
改正点① 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。
改正点② 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
まあ、医療の合計が合計10万円を超えていない場合は必要ないけど、かき集めたらちょっと超えたので申告。もしくはセルフメディケーション税制を利用する場合も申告したほうがお得かな。
医療費控除かセルフメディケーション税制、どっちがお得になるかも国税庁の確定申告特集ページで試算できるので参考までに。
とにかくエクセルで計算してDropboxに保存していた自分マジGJ!
保険料支払証明書
年末調整が済んでいる場合は既に提出済のはずですが、民間の保険会社の保険料支払い証明書。すぐに出せるように、切り離してクリップで留めておくとスムーズ。
これは添付書類として回収されました。
ちなみに、2018年に入ってから支払った12月分の保険料は、2018年分(次回)の申告対象になるとのことでした。
源泉徴収票
- 前職の源泉徴収票
念のため持参したら、こちらも添付書類として回収。
いや、提出する必要があるのは知ってたけど今日出すつもりはなかったwwwということで必要なら控えを取っておくべしw
配当金支払証明書
社内持株会の配当金支払い照明書。まあ2,000円ぐらいなんやけど・・・
こちらも回収されました。
ふるさと納税 寄付金証明書
こちらも念のため持参。上述のとおり、窓口で言い忘れたので回収指示はされてないんですが「いやいやいや申告したから提出要るよな」と判断して提出してきました。
その他、どうして良いのかわからない所得関係
数千円のアフィリエイト収入(聞くのも恥ずかしい)やら退職にかかわる所得関係の書類などなど。
このあたりは特に回収はされませんでしたが、まとめておくとスムーズ。
確定申告の結果・・・
追納!!!
なんてこったい・・・
窓口で口座振替の用紙を渡されますが、コンビニ支払いやクレジットカード支払いもできるみたい。
どうせなら!ポイントが付く方法で支払いたい!
ということで「カード払いできるって聞いたんですが・・・」と申し出ると、別の窓口に案内され、支払い用紙をもらって帰りました。
その後、書類を整理していたら・・・間違い発見?
帰宅してこの記事を書きつつ書類を整理していたら・・・
あれ??これって課税対象じゃなくね??
という項目を発見したので、翌日問い合わせに行ってきました。
疑惑の項目
2017年、退職に伴い「会社からの退職金」と「退職金としての確定給付企業年金」をわずかながらも受け取っておりました。
今回はこの、「退職金としての確定給付企業年金」というのがミソになります。
退職金にかかわる所得税
「会社からの退職金」
「会社からの退職金」に関しては、源泉徴収票を持参。
とはいえこの退職金、退職所得控除金額を余裕で下回っているので今回の申告では完全スルーでした。
退職所得控除額は、次のように計算します。退職所得控除額は、次のように計算します。
退職所得控除額の計算の表勤続年数(=A)
退職所得控除額20年以下 40万円 × A(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A - 20年)
要するに私の場合は10年→ 40万円×10年=400万円までが控除対象。こんなにもらってないし全然問題ないわwwwwww(ため息)
「退職金としての確定給付企業年金」
次に「退職金としての確定給付企業年金」。こちらは源泉徴収票がなかったので、支払通知書のような紙を持参。
実は、最初の段階で、私自身がこのお金がどういう扱いになるのかわからなかったので税務署で相談するつもりでおりました。
そして実際に「企業年金なんですけど・・・」と尋ねると、「雑所得」とのことでした。
そう、これが雑所得扱いになったために、今回追納義務が発生したわけなのでした。
あれ?でもこれ、よくよく考えたら退職所得扱いじゃね??
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
確か支払元は保険会社だった気がする。
ていうか退職所得扱いになるなら「会社からの退職金」と合わせたところで余裕で400万円もないから控除対象じゃね??(さらにため息)
リベンジしてきた
というわけで、再度税務署へ。
ぶっちゃけ、税務署の職員さんが鬼忙しい時間帯(閉館間際)に相談しに行って、「企業年金」としか言わなかった私が悪いんや・・・
確かに年金として受け取ったお金であれば雑所得になるっぽいし「退職で受け取った」ことを伝えなかったのがアカンかったんや・・・職員さんごめんね!
確認の結果
前回の反省を生かし、まだ混雑具合がマシであろう午前中に。平日動けるニートで良かった!
経緯を伝えて確認してもらうと、やっぱり退職所得扱いとなり、無事に課税対象から外れました。よかった!
そして、確定申告の期間中であれば訂正可能とのこと。
訂正申告
前回登録した個人識別番号(控えに書いてある)とパスワードを入力してから自分の登録情報(氏名や住所)を呼び出し。
ただしそれ以外の項目は再度入力しなおしになりますが、添付書類は既に提出済。支払い保険料やふるさと納税の明細が確認できないので、前回の控えを確認しながらそれぞれの合計金額を入力しました。
申告書再作成の結果
追納から一転、還付有り!!わーい!!
ここで念のため持参していた通帳を取り出し、すかざず振込用口座を登録!
結論
税務署に相談に行く場合は、事前に必要書類を整理しておくべし!
ド平日にもかかわらず、マジで職員さん鬼忙しそうでした。そんなときに、私がバラバラの書類を出しながらあれこれ聞いたので起こった間違いだったと反省。
できれば「申告すべき分」「わからない分」それぞれに分けてクリップ留めしておくとよりスムーズ!
自分である程度勉強すべし!
そもそも今回も自分で確認して「?」とならなければ、何もわからず安くはない税金を払ってしまうところでした。
わからなくてもわからないなりに、何がどうなったのかだけでも確認大事!
納得いかなければ確認すべし!
「?」と思ったならめんどくさがらずに早めに確認するのって大事やなーと思い知りました。
もちろん因縁つけたりするのは良くないけど「これがこうで、こうだと思うんですが・・・」と整理してから行ったので訂正もスムーズでした。
そんなこんなでようやく確定申告完了!
つかれたけど、よかったー!